一般社団法人 JIMA 規約・定款

一般社団法人 JIMA 会員規約

第1条(名称)
本会は一般社団法人JIMA と称し、略称を JIMA とする。
第2条(所在)
本会の所在地は定款に基づくものとする。
第3条(目的)
本会の目的は定款に基づくものとする。
第4条(事業)
本会の事業は定款に基づくものとする。
第5条(組織)
本会は、本会の目的に賛同した会員を以って組織する。
第6条(会員)
本会の会員は次の通りとする。
正会員
個人会員
賛助会員
第7条(理事会)
本会は、理事会設置法人とする。
詳細は定款に基づくものとする。
第8条(監事)
本会は、監事設置法人とする。
詳細は定款に基づくものとする。
第9条(相談役)
相談役は理事会でこれを推薦する。
相談役は本会の運営につき役員会及び会長理事会に助言する。
第10条(作業部会)
作業部会:事業並びに運営上の重要事項を議決するため、必要に応じ専務理事もしくは部会幹事長が部会会員を招集して実施する。
第11条(臨時総会)
会長は必要により、臨時総会を招集する。
第12条(役員会)
会長は必要により、役員会を招集する。
第13条(会費)
本会の運営に必要とする会費(年会費)を、次の通り徴収する。
正会員①メーカー・インポーター:3万6千円を前期及び後期の2回とする。
正会員②販売店:2万4千円を前期及び後期の2回とする。
個人会員:5千円
賛助会員:2万円
第14条(会計年度)
本会の会計年度は定款に基づく
第15条(罰則)
会員が本会の運営を阻害し、または本会の体面を著しく毀損し品位にもとる行動があった時は、総会の過半数をもって除名する。
第16条(付則)
本規約は、平成22年7月29日より施行する。

一般社団法人 JIMA 定款