JIMA推奨制度とは
JIMA推奨はユーザーの「安心 ・ 安全 ・ 良質」を求め制度発足
2011年の東日本大震災を機に、バッテリーで移動が可能になった、電動バイクに火が付くが、粗悪商品の横行も大きな社会問題となった。
JIMAは、この粗悪品とアフターフォロー無き製造メーカーのジャッジメント機能として、推奨制度を2010年にスタートし現在も、良質な車両デバイスをユーザーにお届け出来るよう推進し続けております。
そもそもJIMA会員である事のメリットとしてスタートした制度だが、その成果は大きく、メンテナンスフォローをしないメーカーの排除、サービスマニュアルの必須化などなど、国や行政などへの影響力も大きく、ユーザー目線で考えられた結果の賜物であるだろう。
JIMA推奨のメリット
- 会員側
- ライバルへの技術力アピール
- ユーザーへの安心アピール
- 販路の拡大
- 消費者・ユーザー
- 購入時の判断材料になる
- アフターサポートの安定
- メンテナンス店の増大
JIMA推奨されるまでの流れ
JIMA推奨を申請するには会員でなくてもOK!
JIMA推奨を受けるまでに要する期間は約1ヶ月です。
JIMA推奨の手引き
申請時について
- 申請者に送付する書類
1) JIMA 推奨審査事務規程(平成27 年12 月8 日版)
【JIMA 推奨審査事務規程】PDF
2) 電動バイクの推奨規約(平成30 年3 月15 日改訂版)
【電動バイクの推奨規約】PDF
3) JIMA 推奨規約のガイドライン(平成30 年3 月15 日改訂版)
【JIMA 推奨規約のガイドライン】PDF
4) 推奨申請書(JIMA 推奨ステッカー申請書「PDF」)
【JIMA 推奨申請書】PDF
5) 推奨申請書(JIMA 推奨ステッカー申請書「Excel」
【JIMA 推奨申請書】XLSX
- 申請者が提出する書類
6) 4 または 5 の書類に記載・押印したもの 2 通
7) 申請車両の画像 正面・側面・背面(推奨シールの貼付け位置を〇で示すこと)但し、JPEG 画像のメール添付も可とする
8) 初回のみ会社謄本(個人の場合は住民票又は印鑑証明書) 1 通 但し、登記事項に変更があった場合は、その旨を報告し再提出する事とする。
9) 車台番号リスト
- 申請書の送付先
E メールの場合:info@jima.gr.jp
郵送の場合:JIMA 本部 〒107-0052 東京都港区赤坂2-19-5 2F TEL 03-5969-8531
至急の場合:八王子支局〒193-0832 東京都八王子市散田町4-11-9(株式会社RPM 内)TEL 042-667-8435
認定時について
- 申請者に送付する書類
1) 認定番号を附番した推奨認定書の発行
2) 推奨シール(申請数)
3) 請求書 - 申請者が行う手続き
1) 推奨シールの貼付け
2) 推奨シール代金の支払い(但し、振込手数料は、申請者にてご負担下さい。)
告知について
推奨認定車両に関する情報をJIMA のWeb-Site 公表する
その他
車両の生産が終了した場合、その申請者はその旨を事務局に報告すること。
生産終了後5 年を経過し、補修部品などの供給サービスを停止した時はその旨を事務局に報告すること。(JIMA のWeb-Site にて、上記の各項について公表する。)
但し、上記の各項の報告を怠った場合は、直ちにJIMA のWeb-Site にある情報を削除する事とする。
一般社団法人JIMA 推奨審査委員会